2018年11月5日

どのような財産に相続税がかかるの?

 本日は、相続税の対象となる財産についてお話します。

 

基本的には被相続人が亡くなったときに所有していた財産すべてに相続税がかかります。

【相続税がかかる財産】

現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、

貸付金、特許権、自動車、骨とう品などに相続税がかかります。

生命保険の死亡保険金、死亡退職金も「みなし相続財産」と呼ばれ相続税がかかる財産となります。

【相続税がかからない財産】

お墓、仏壇など(日常礼拝のように供されているものに限る)

上記「みなし相続財産」については、それぞれ一定の金額までは相続税がかかりません。

※死亡保険金、退職金の非課税限度額・・・500万円×法定相続人の数

 相続税がかかる財産、相続税がかからない財産については様々なものがありますので、「どのような財産に相続税がかかるの?」と

不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続税・資産税相談センターまで、お気軽にお問い合わせください。

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