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堺市相続税・資産税相談センター
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本日は無利息の預かり敷金・預かり保証金の相続税の評価についてお話いたします。
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。これを債務控除といいます。
被相続人が賃貸物件を所有していた場合、預かり敷金や預かり保証金が財産の中に含まれる場合があります。いずれも賃貸契約が終了した際に物件の借主に返金しなければならない資金です。これらの資金は相続税評価においては相続人にとって相続財産から控除する負の財産(債務控除)になります。
相続税評価を行う際、預かり敷金や預かり保証金元本相当額をそのまま債務控除の額に計上することはありません。預かり敷金や、預かり保証金は基本的には無利息ですが、賃貸借契約が終了するまでの期間が長期間に渡る場合があるため、相当期間の実質的な経済的利益を考慮する必要があります。
賃貸物件を契約した当時の受取り金額と同じ金額を将来返金するのであれば無利息でお金を借りているのと同じになります。通常の経済社会では無利息でお金を貸してもらえることはないので本来支払うべき利息分の収入分については課税するべきという考えです。
したがって、預かり敷金や預かり保証金の債務控除の金額は、通常の利率と弁済期までの年数から求められる複利現価率を用いて相続開始時現在の経済的利益の額を計算し、元本額からこの経済的利益の額を控除した金額とする必要があります。
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