2020年5月19日

国民年金にかかる課税関係

 

本日は未支給の国民年金にかかる相続税の課税関係についてお話いたします。

 

老齢基礎年金(国民年金)の給付の受給権者が死亡した場合に、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給されていない年金がある場合には、その者の配偶者(内縁の配偶者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものが、「自己の名」で、その未支給の年金の支給を請求することができることとされています(国民年金法19)

 

未支給年金請求権については、当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものであり、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。

 なお、遺族が支給を受けた当該未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当します。

 

「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続

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