2019年05月7日

障害者控除

本日は、障害者控除についてお話し致します。

 

 相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

 

 では、どのような人が障害者控除を受けられるのでしょうか。

 

 障害者控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

 

 ①相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一

 時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。) 

 

 ②相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人

 

 ③相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかっ

 たものとした場合における相続人)であること。

  例えば、遺言で法定相続人以外の人が受遺者であっても控除は受けられません。 

 

 障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期

 間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。

 この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円(※)となります。

 

 また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないこ

 とがあります。

   この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引

  きます。

 

 (注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をい

 います。

 なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制

 限されることがあります。

 

 「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続

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