2021年1月8日

会社で契約していた生命保険と弔慰金の税金

本日は、「会社で契約していた生命保険と弔慰金の税金」についてお話をします。

死亡保険金や弔慰金の受け取りに係る課税関係は、死亡保険金と弔慰金とに分けて考え、死亡保険金に係る保険料を誰が負担していたか等によって、課税関係が異なります。

 1.会社が保険料を負担していた死亡保険金

 

 従業員が加入する生命保険の保険料を雇用主が負担し、支払われる死亡保険金を退職手当金等として扱う旨が会社で定められている場合は、相続人が受け取る死亡保険金は退職手当金となり、みなし相続財産として相続税の対象となります。

 

2.被相続人本人が保険料を負担していた死亡保険金

 

 被相続人本人が保険料を負担していた死亡保険金は、個人が契約する生命保険と同様に保険料負担者、被保険者、死亡保険金受取人の関係をもとに税務の扱いを判断します。

 

 保険料負担者と被保険者が共に被相続人本人である場合、支払われる死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象となります。

 

3.死亡保険金とは別に会社から支払われる弔慰金

 

 下記の金額までは相続税の対象となりませんが、超える部分は退職手当金等として相続税の対象となります。

 

(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき

  被相続人の死亡当時の給与の3年分に相当する額

 

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき

  被相続人の死亡当時の給与の半年分に相当する額

 

「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続

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