大阪府堺市で相続・資産税・相続税の申告に強い税理士をお探しなら
堺市相続税・資産税相談センター
運営事務所:川村会計事務所
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
本日は、「会社で契約していた生命保険と弔慰金の税金」についてお話をします。
死亡保険金や弔慰金の受け取りに係る課税関係は、死亡保険金と弔慰金とに分けて考え、死亡保険金に係る保険料を誰が負担していたか等によって、課税関係が異なります。
1.会社が保険料を負担していた死亡保険金
従業員が加入する生命保険の保険料を雇用主が負担し、支払われる死亡保険金を退職手当金等として扱う旨が会社で定められている場合は、相続人が受け取る死亡保険金は退職手当金となり、みなし相続財産として相続税の対象となります。
2.被相続人本人が保険料を負担していた死亡保険金
被相続人本人が保険料を負担していた死亡保険金は、個人が契約する生命保険と同様に保険料負担者、被保険者、死亡保険金受取人の関係をもとに税務の扱いを判断します。
保険料負担者と被保険者が共に被相続人本人である場合、支払われる死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象となります。
3.死亡保険金とは別に会社から支払われる弔慰金
下記の金額までは相続税の対象となりませんが、超える部分は退職手当金等として相続税の対象となります。
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の給与の3年分に相当する額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の給与の半年分に相当する額
「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続
税・資産税相談センターまで、お気軽にお問い合わせください。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日
〒590-0948
大阪府堺市堺区戎之町西1-1-6 ITKビル2F
阪堺電車「大小路」駅から2分
南海本線「堺」駅から徒歩6分