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堺市相続税・資産税相談センター
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本日は、「相続税の基礎控除」についてお話します。
平成27年1月1日から改正相続税が改正になりました。
現在、相続税の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
となっています。
例えば、法定相続人が3人の場合には基礎控除額が、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、課税価格が4,800万円以下の場合は相続税がかからないことになります。
平成26年12月31日までは、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
でした。平成27年からは、基礎控除額が6割に減額されたことになります。
相続税は、人が亡くなった場合に、その亡くなった人から受け継いだ財産に対して課される税金ですが、財産をもらった人全てが相続税を支払わないといけないものではありません。
取得した財産の合計額から債務・葬式費用等を控除した課税価格が基礎控除額以下である場合は、相続税はかかりません。
国税庁が発表したデータによると平成18年から平成26年の相続税の納税が必要な申告割合は4.1%~4.4%(平均4.2%)でした。それが制度改正後の平成27年度には8.0%まで上昇し、約2倍の申告割合となりました。
実際の相続人数で見ると平成26年は133,310人(4.4%)で平成27年は233,555人(8.0%)となります。
この改正によって、これまでは相続税とは無関係と思っていた人々も相続税の申告をする必要が出てきて、相続がより身近な問題になってきました。
「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続税・資産税相談センターまで、お気軽にお問い合わせください。
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