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堺市相続税・資産税相談センター
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本日は、被相続人の葬式費用についてお話します。
被相続人の葬式費用のうち一定のものを財産から控除することができます。
【葬式費用となるもの】
(1)葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3)葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
(4)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5)死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
【葬式費用に含まれないもの】
(1)香典返しのためにかかった費用
(2)墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3)初七日や法事などのためにかかった費用
財産から控除できる債務、葬式費用は様々なものがありますので、「どのような債務、葬式費用が財産から控除できるの?」と
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