2021年3月28日

譲渡所得(土地・建物を譲渡したとき)

本日は、「譲渡所得(土地や建物を譲渡した時)」についてお話をします。

1. 譲渡所得とは

譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
※事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。

 

.所得の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)

譲渡所得の金額は、次のように計算します。
収入金額 - (取得費+ 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額

(1) 収入金額

収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。

しかし、土地建物を現物出資して株式を受け取った場合のように、金銭以外の物や権利で受け取った場合にはその物や権利の時価が収入金額となります。

 

(2) 特別控除額

土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。

  1. () 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円
  2. () マイホームを譲渡した場合・・・ 3,000万円
  3. () 特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円
  4. () 特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円
  5. () 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円
  6. () 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円
  7. () 低未利用土地等を譲渡した場合 ・・・ 100万円

※(ホ)、(ト)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)、(ト)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができます。

※土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。

 

.税金の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。

 

(1) 長期譲渡所得・・・譲渡した年の11日現在で所有期間が5年を超える土地建物を譲渡したことによる所得

課税長期譲渡所得金額×15

(2) 短期譲渡所得・・・譲渡した年の11日現在で所有期間が5年以下の土地建物を譲渡したことによる所得

課税短期譲渡所得金額×30

※平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

 

「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続

 税・資産税相談センターまで、お気軽にお問い合わせください。

 

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せはこちら

072-232-1088

Menu

インフォメーション

お問合せ・ご相談
072-232-1088

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

アクセス

〒590-0948
大阪府堺市堺区戎之町西1-1-6 ITKビル2F
阪堺電車「大小路」駅から2分
南海本線「堺」駅から徒歩6分