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堺市相続税・資産税相談センター
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本日は、「譲渡所得(土地や建物を譲渡した時)」についてお話をします。
1. 譲渡所得とは
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
※事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。
2.所得の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
収入金額 - (取得費+ 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
(1) 収入金額
収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。
しかし、土地建物を現物出資して株式を受け取った場合のように、金銭以外の物や権利で受け取った場合にはその物や権利の時価が収入金額となります。
(2) 特別控除額
土地や建物を譲渡した場合の特別控除額は次のようになっています(特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます)。
※(ホ)、(ト)以外の特別控除額は、長期譲渡所得、短期譲渡所得のいずれからも一定の順序で控除することができます。(ホ)、(ト)の特別控除額は、長期譲渡所得に限り控除することができます。
※土地、建物の譲渡所得から差し引く特別控除額の最高限度額は、年間の譲渡所得全体を通じて5,000万円です。
3.税金の計算方法(土地や建物を譲渡したとき)
土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されており、譲渡所得の税額は次のように計算します。
(1) 長期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を譲渡したことによる所得
課税長期譲渡所得金額×15%
(2) 短期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物を譲渡したことによる所得
課税短期譲渡所得金額×30%
※平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
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