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堺市相続税・資産税相談センター
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本日は、2021年度の資産税の税制改正の内、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」についてお話をします。
制度のあらまし
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額(以下「管理残額」といいます。)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
また、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
結婚・子育て資金の範囲
結婚・子育て資金とは、次に掲げる金銭をいいます。
① 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
② 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
③ 不妊治療・妊婦健診に要する費用
④ 分べん費等・産後ケアに要する費用
⑤ 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)
今回の改正ポイント
令和3年度税制改正においては、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されるとともに、贈与者の子以外の直系卑属(孫やひ孫)である場合も同様に2割加算の対象となりました。また、受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
《適用時期》
受贈者が孫・ひ孫の場合の贈与者死亡時の相続税額の2割加算の適用については令和3年4月1日以後の、受贈者の年齢要件の下限の引き下げについては令和4年4月1日以後の贈与等により取得する金銭等について適用されます。
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