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堺市相続税・資産税相談センター
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本日は、家屋及び家屋の上に存する権利についてお話をします。
家屋の評価単位は、原則として、1棟の家屋ごとに評価します。
【家屋の評価】
固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。
したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。
課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
【附属設備等の評価】
附属設備等の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 家屋と構造上一体となっている設備
家屋の所有者が有する電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備等で、その家屋に取り付けられ、その家屋と構造上一体となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価する。
(2) 門、塀等の設備
門、塀、外井戸等の附属設備の価額は、その附属設備の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。
(3) 庭園設備
庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。)の100分の70に相当する価額によって評価する。
「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続
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