2019年07月1日

名義預金

本日は、「名義預金」についてお話します。

 

名義預金は相続でよく問題になりやすいので、皆さんにもぜひ知っておいてもらいたいものです。

 

実際には、相続税と遺産分割方面でトラブルの種になります。

 

名義預金とは、名義は被相続人のものではなくても、実質的に被相続人の財産とみなされる預金のことを指します。

 

例えば被相続人となる者が、生前に妻や子、あるいは孫のために当該者名義で預金口座を作り、少しずつお金を積み立てていくということはよくありますね。

 

預金を作った本人としては、家族の将来を考えての善意からであったり、または相続税対策として生前贈与を少しずつ進めていくための目的であることもあります。

 

しかしこうした預金は、その預金者が死亡して相続が起きた時には、実質的に被相続人に属する財産であるとして、税務署に名義預金とみなされることがあります。

 

名義預金とみなされると相続財産に組み込まれることになるので、名義が誰であるかに関わらず相続税の課税対象にされてしまいます。

 

すると、暦年課税の贈与税の基礎控除を利用した生前贈与が否定されることにもなり、相続税対策としての効果がなくなってしまいます。

 

また相続財産となることから名義人への贈与が成立せず、遺産分割の対象になってしまうので、相続人間で預金の承継を巡って争いが起きる可能性があります。

 

名義預金とみなされる基準を見てみましょう。

 

・預金の資金源は被相続人の財産である

・預金の名義人が預金口座の存在を知らない

・預金の名義人が贈与を受けた認識が無い

・通帳や印鑑などの管理を被相続人が行っていた

 

上記の一つでもあてはまる場合は名義預金とみなされる可能性が高いので要注意です。

 

名義預金とみなされないためには、まず通帳や印鑑は預金の名義人がしっかり管理している状況を作ります。

 

贈与を受けたことを示す証として贈与契約書があれば良いですが、なくても本人が贈与を受けた認識は持っていなければなりません。

 

子どもが小さい時には通帳等の管理が難しいので仕方がありませんが、成人した後は通帳と印鑑の管理は預金名義人本人に任せるようにしましょう。

 

預金の資金源を被相続人が捻出している場合には、年間で110万円を超える贈与があると贈与税の申告手続きが必要になります。

 

また相続税の申告手続きをした後で名義預金が発覚すると、相続財産が増加するので修正申告が必要になり、税務上のペナルティを課せられる危険があります。

 

現在名義預金と判断されそうな預金口座がある場合、その目的別に正しい対応の仕方を考える必要があります。

 

初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続

税・資産税相談センターまで、お気軽にお問い合わせください。

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せはこちら

072-232-1088

Menu

インフォメーション

お問合せ・ご相談
072-232-1088

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

アクセス

〒590-0948
大阪府堺市堺区戎之町西1-1-6 ITKビル2F
阪堺電車「大小路」駅から2分
南海本線「堺」駅から徒歩6分