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堺市相続税・資産税相談センター
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「相続税の2割加算」
本日は、相続税の2割加算についてお話し致します。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。。
1.2割加算の対象となる人
・被相続人の兄弟姉妹、孫、おい、めい等配偶者・1親等の血族以外の人
・被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人 (相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合等によって相続権を失った場合、その者に代わって相続人となる者を代襲相続人といいます。)
2.加算金額の計算
相続税の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2
「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続
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