2019年05月31日

相次相続控除

本日は、相次相続控除についてお話いたします

 今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。

 相続が立て続けに起こった場合において相続税の負担が過重とならないように設けられている制度です。

 相次相続控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

(1) 被相続人の相続人であること

 この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。

(2) その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること

(3) その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

 相次相続控除の額は一定の計算式により算出されます。

 

 「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続

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