2019年08月31日

現金・預貯金の評価方法と既経過利息

本日は、現金・預貯金と既経過利息についてお話しをします。

 

現金

現金は、額面どおりの金額がそのまま評価されます。

タンス預金していた場合はもちろん、亡くなった方の財布に入っていたお金や、生活費として銀行から引き出しておいたお金などすべてが課税対象となります。

 

預金と既経過利息

普通預金、定期預金、当座預金等これらの預金はすべて亡くなられた時(相続開始時)の額で評価されます。

相続税の申告書には残高証明書を添付する必要があるので、相続が開始したら銀行などで相続開始日現在の残高証明書を発行してもらうようにしましょう。

なお、定期預金には利子についても考慮する必要があります。亡くなった当日までの利子が日割で計算されます。この利子のことを「既経過利息」といいます。

 

定期預金等は亡くなった当日までの利子を日割で計算に入れます。

 

「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続

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