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堺市相続税・資産税相談センター
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本日は、「家屋の所有者以外が増改築等をする場合」についてお話をします。
親名義の建物に子供が増改築等をすることはよくあるかと思います。
まず、増築部分の所有権はだれに帰属するのかということが問題となります。
民法には「不動産の付合(民法242条)」という規定があります。
民法では不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。と規定されています。
つまり親名義の建物に子供が増築した場合、増築部分は建物の所有者である親へ帰属します。
そして、贈与税の問題が生じえます。
親名義の建物に子供が増築した場合、上記でも記載した通り、増築部分は建物の所有者である親の所有物となります。この場合、親が子供に対して対価を支払わないときには、親は子供から増築資金相当額の利益を受けたものとして贈与税が課税されることになります。
つまり、増築部分については、増築費用が子供から親に贈与されたとみなされて贈与税が課税されてしまいます。
しかし、子供が支払った増築資金に相当する建物の持分を親から子供へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。
なお、この場合、親から子供への建物の持分の移転は、親から子供に対する譲渡となり、譲渡利益が生じるときは譲渡所得の課税対象になりますが、共有とするための譲渡及び親子間の譲渡であることから、居住用財産を譲渡した場合の特例は適用できません。
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