2018年11月29日

みなし相続財産の非課税枠

本日は、「みなし相続財産の非課税枠」についてお話します。

代表的なものに、死亡保険金と死亡退職金があります。

死亡保険金は、被相続人が死亡した後に配偶者や子供など受取人に保険金が支給されます。

法的に支給金は受取人の財産になりますが、上記のように被相続人の死亡が原因で保険金が発生するので、みなし相続財産となります。

そして、みなし相続財産には通常の相続財産とは別に非課税金額があります。

非課税金額は「500万円×法定相続人の数」になります。そして、このみなし相続財産での相続税の計算は、通常の相続とは別で行ないます。

法定相続人が1人増える度に限度額が500万円増えるということです。

死亡退職金は、労働者が在職中に死亡した場合、使用者から給付される金銭のことです。

死亡当時、その者と生活を共にし、その収入によって生活を維持していた者の、その後の生活を保障するために支給されるものです。

死亡退職金は、本来の相続財産ではありませんが、被相続人が亡くなったことにより遺族が受け取るお金となるため、みなし相続財産とされ相続税が課税されることになります。

ただし、相続税の課税対象に含まれる死亡退職金は被相続人が亡くなってから3年以内に支給が決まったもののみとなります。

3年を超えた場合には、受け取った人の一時所得となり所得税の課税対象となります。

非課税金額は、死亡退職金(死亡後3年以内)に対して、生命保険金と同じく、「500万円×法定相続人の数」になります。

法定相続人が1人増える度に限度額が500万円増えるということです。

 

「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続税・資産税相談センターまで、お気軽にお問い合わせください。

 

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