2020年8月3日

土砂災害警戒区域内にある宅地の評価

本日は「土砂災害警戒区域内にある宅地の評価」ついてお話いたします。

 

新たに導入された土地評価減の制度で、平成3111日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用されます。

財産基本通達20-6の内容

土砂災害特別警戒区域内(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9((土砂災害特別警戒区域))1項に規定する土砂災害特別警戒区域の区域内をいう。以下同じ。)となる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちの土砂災害特別警戒区域内となる部分が土砂災害特別警戒区域内となる部分でないものとした場合の価額に、その宅地の総地積に対する土砂災害特別警戒区域内となる部分の地積の割合に応じて付表9「特別警戒区域補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。

 

付表9「特別警戒区域補正率表」


特別警戒区域の地積

/総地積

補正率

0.10以上

0.90

0.40以上

0.80

0.70以上

0.70

 

() がけ地補正率の適用がある場合においては、この表により求めた補正率にがけ地補正率を乗じて得た数値を特別警戒区域補正率とする。ただし、その最小値は0.50とする。

 

土砂災害のリスクのある地域は「土砂災害警戒地域(イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒地域(レッドゾーン)」の2種類があります。

 

【土砂災害警戒地域(イエローゾーン)

土砂災害が発生した場合,住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域です。過去の土砂災害による土砂の到達範囲などを勘案して設定されます。

 

【土砂災害特別警戒地域(レッドゾーン)

警戒区域のうち土砂災害が発生した場合,建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で,一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制される土地の区域です。

 

上記の地域の内、土砂災害特別警戒地域(レッドゾーン)に該当する宅地は一定限度を軽減できます。

 

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