本日は、「配偶者の税額の軽減」についてお話します。

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、

①1億6千万円

②配偶者の法定相続分相当額

(注)この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

上記金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

 

平均寿命からすると男性の方が先に亡くなってしまうことが多いですが、夫が亡くなってしまった時に、妻が相続する財産に多額の相続税が課税されてしまうと、今後の生活に大きく支障が出てしまうことになってしまいます。

 

※配偶者ですので、亡くなった方の妻だけでなく、夫であっても適用を受けることができます。

 

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。

 

したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

 

配偶者の税額の軽減を適用すれば配偶者に係る相続税の負担は減りますが、適用するには必ず相続税の申告をしないといけません。

 

また、配偶者の税額軽減があるからといって、必要以上の金額を配偶者に相続させてしまうと、次にその配偶者が亡くなった二次相続の際に結果として損をしてしまう可能性が高くなります。

 

一見お得そうに見える配偶者の税額の軽減ですが夫婦でどれぐらい財産があって相続させあうかは慎重に考えないといけないのです。

 

「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続税・資産税相談センターまで、お気軽にお問い合わせください。

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せはこちら

072-232-1088

Menu

インフォメーション

お問合せ・ご相談
072-232-1088

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

アクセス

〒590-0948
大阪府堺市堺区戎之町西1-1-6 ITKビル2F
阪堺電車「大小路」駅から2分
南海本線「堺」駅から徒歩6分