2021年7月6日

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

本日は、2021年度の資産税の税制改正の内、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」についてお話をします。

制度のあらまし

平成2541日から令和5331日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から1信託受益権を取得した場合、2書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は3書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。

 なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額 (学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額に、一定期間内にその贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち、この非課税制度の適用を受けたものに相当する部分の価額がその非課税拠出額のうちに占める割合を乗じて算出した金額(以下「管理残額」といいます。)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。

 また、受贈者が30歳に達するなどにより教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

 

今回の改正ポイント

令和3年度税制改正においては、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されるとともに、贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税について、次のとおりとされました。

(1) 信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除きます。)において、受贈者がその贈与者から信託等により取得した信託受益権等についてこの非課税制度の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日までの年数にかかわらず、その死亡の日における管理残額を、その受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなすこととされました。

23歳未満である場合

② 学校等に在学している場合

③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合

() 上記又はについては、その旨を明らかにする書類を贈与者が死亡した旨の届出と併せて金融機関等の営業所等に提出等をした場合に限ります。

(2) 上記(1)により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、その受贈者が贈与者の子以外(孫など)の者である場合は、その贈与者の管理残額に対応する相続税額について、相続税額の2割加算の対象とされました

《適用時期》

令和3年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る相続税及び贈与税について適用されます。

「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続

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