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堺市相続税・資産税相談センター
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本日は相続財産を譲渡した場合の取得費の特例についてお話いたします。
この特例は、相続により取得した土地、建物などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
※この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。
【特例を受けるための要件】
・相続や遺贈により財産を取得した者であること。
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
・その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
【取得費に加算する相続税額】
取得費に加算する相続税額は、相続又は遺贈の開始した日により、次の①又は②の算式で計算した金額となります。
{C}① {C}平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合の算式は、次のとおりとなります。
A×B÷C=取得費に加算する相続税額
A その者の相続税額
B その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の価額
C その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額
{C}② {C}平成26年12月31日以前の相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合の算式は、譲渡した財産(土地等(注)又は土地等以外の財産の別)により、次のとおりとなります。
イ土地等を譲渡した場合
土地等を譲渡した人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈で取得した全ての土地等に対応する額
A×B÷C=取得費に加算する相続税額
A その者の相続税額
B その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされた土地等の価額の合計額
C その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額
ロ土地等以外の財産(建物や株式など)を譲渡した場合
建物や株式などを譲渡した人にかかった相続税額のうち、その譲渡した建物や株式などに対応する額。なお、譲渡した財産ごとに計算します。
D×E÷F=取得費に加算する相続税額
D その者の相続税額
E その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した建物や株式などの価額
F その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額
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