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堺市相続税・資産税相談センター
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本日は、未成年者控除についてお話いたします
相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
未成年者控除は相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人その他一定の人が適用を受けられます。
未成年者控除の額は下記の通り計算されます。
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
(例)例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。この場合、20歳までの年数は5年になります。したがって、未成年者控除額は、10万円×5年で50万円となります。
なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
(注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
未成年者控除とはどのような規定と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続税・資産税相談センターまで、お気軽にお問い合わせください。
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