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堺市相続税・資産税相談センター
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本日は、「遺言の活用」についてお話をします。
遺言とは、自分が死亡したときに財産をどのように分配するか等について、自己の最終意思を明らかにするものです。
遺言がある場合には、原則として、遺言者の意思に従った遺産の分配がされます。 また、遺言がないと相続人に対して財産が承継されることになりますが、遺言の中で、 日頃からお世話になった方に一定の財産を与える旨を書いておけば(遺贈といいます)、 相続人以外の方に対しても財産を取得させることができます。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言は、軽易な方式の遺言であり、自書能力さえ備わっていれば他人の力を借りることなく、いつでも自らの意思に従って作成することができ、手軽かつ自由度の高い制度ですが、不備などによって、法的に無効とされる可能性もあります。
・公正証書遺言
公正証書遺言は、法律専門家である公証人の関与の下で、2人以上の証人が立ち会うなど厳格な方式に従って作成され、公証人がその原本を厳重に保管するという信頼性の高い制度です。また、遺言者は、遺言の内容について公証人の助言を受けながら、最善の遺言を作成することができます。また、遺言能力の確認なども行われます。
費用は発生しますが、公証人を交えて作成するため、内容不備により無効となる心配もありません。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成できるので、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたい。誰にも内容を知られたくない。という場合に利用されています。
たとえ内容に不備があってもそのまま保管されてしまうため、法的な効力を発揮できない可能性もあります。
実務上はあまり使用されているものではありません。
遺言は、被相続人の最終意思を実現するものですが、これにより相続をめぐる紛争を事前に防止することができるというメリットもあります。
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