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堺市相続税・資産税相談センター
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本日は、前回の葬式費用に引き続き、被相続人が残した債務についてお話します。
相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。
【遺産総額から差し引くことができる債務】
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
例)金融機関からの借入金
未払い医療費
未納税金
【遺産総額から差し引くことができない債務】
被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。
財産から控除できる債務、葬式費用は様々なものがありますので、「どのような債務、葬式費用が財産から控除できるの?」と
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