2019年06月26日

暦年贈与を使った相続税の節税

本日は、「暦年贈与を使った相続税の節税」についてお話します。

 

暦年贈与では年間110万円まで贈与税の基礎控除枠が用意されているので、これを利用して相続税の節税を図ることができます。

 

ごく単純なイメージとして、生前に年間110万円を子や孫などに贈与すれば、それだけ将来の相続財産を減らすことができるので、相続税の負担を減らすことができます。

 

これを数年間くりかえせば非常に効果的な相続税対策になります。

 

できるだけ長年にわたって、できるだけ多くの子や孫などに贈与することで倍々的に財産の移転が可能になります。

 

孫に対する贈与は相続を1世代飛ばす効果があるので特に有効です。

 

留意すべき点として、相続開始前3年以内になされた贈与については、相続税の計算上では基本的に相続財産への組戻し計算の対象にされてしまうので減税効果が無くなります。

 

これは相続を予知して近接した時期に駆け込み的に生前贈与が行われることに対する税施策上のけん制です。

 

ですから、できるだけ早期から少しずつ財産移転をしていくのがより効果的になります。

 

ちなみに孫への贈与については原則として組戻し計算の対象になりませんが、遺言によって孫に遺贈をしたりすると組戻し計算の対象にされてしまうなど分かりづらい例外があります。

 

実行にあたっては相続税に詳しい税理士に相談してからの方が有利に進めることができます。

 

また暦年贈与では税務署から「定期贈与」とみなされないように注意が必要です。

 

定期贈与とは例えば「10年間にわたって毎年110万円ずつ贈与する」というようなもので、一見基礎控除以下で贈与税がかからないように見えますが、税務署の解釈で、「定期金を受ける権利」の贈与があったとみなされてしまうことがあるので要注意です。

 

この場合、10年分の1100万円を1回で贈与したとみなされます。

 

基礎控除枠は1回分110万円までしか利用できないので、990万円が贈与税の課税対象になります。

 

これに対する対抗手段として、贈与契約はその年分ごと毎年締結する、契約締結時期を毎年変える、贈与金額も毎年変える、あえて110万円を超える贈与を行って贈与税を納める年を作るなどの方法を組み合わせるのが有効です。

 

あえて110万円を超える贈与を行って贈与税を納めるのは、納税の実績を作り証拠を残すことで税務署への牽制効果を生むためです。

 

いずれにしても税務署は独特の理論で課税をしてくることがあるので、生前贈与による相続税対策は税理士と二人三脚で進めるのが安全です。

 

 「我が家は相続税がかかるの?!」と不安に思われた方、ご不明な点などありましたら、堺市相続

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